探偵社の料金

ここまでずっと探偵について話を進めてきました。

ところで皆さんの周りにはこうした所謂探偵社、或いは興信所の類のような調査機関がありますか。

恐らくこれをご覧の皆さんの中でも、実際に探偵社や興信所に調査を依頼したことがある、と言う人は決して多くないようにも思えます。

それ故皆さんも探偵社や興信所についてはよく知らないで、探偵社や興信所の行なう業務に対しても勿論、探偵社や興信所そのものが何だかミステリーのように思うかもしれません。

ここではそんな皆さんの知らない探偵社、興信所について紹介していこうと思います。

私達が探偵社や興信所について考える場合、最も興味を引かれるのはその業務内容は勿論、何と言ってもその料金ではないでしょうか。

実際にこうした探偵社や興信所を利用したことの無い人にとっては、その料金体系は謎に包まれている、と言ってもいいでしょう。

ここでは探偵社や興信所の料金について紹介していきます。

探偵社で調査を依頼する

探偵社が行う調査の料金ですが、実際のところ探偵業界としての統一した料金体系は存在していません。

単純に「この調査だったら幾ら…」といったような体系にはなっていません。

これは何故かと言うと、探偵社で行なう調査では、多くの場合にそれぞれ調査案件が異なっていて、また目的や条件等も全て異なっているために、因って個別に見積りをする必要があるからなのです。

また仮に探偵の業界団体が料金体系の統一化をしようとしても、それは独占禁止法違反となってしまうために、業界団体は料金を表示したり、或いは構成する会員にその料金水準を指導することが許されていないのです。

なお「協同組合」と「NPO法人」の場合は法人としての調査料金の表示は認められています。

このように探偵社で調査を依頼する場合の料金は、そのケース毎に料金が全く異なってきます。

ここでは探偵社における調査料金についてもう少し詳しく紹介します。

探偵社が個別に調査案件の料金や費用の見積りを設定する場合、まずは調査手法、及び周辺環境等の要素や条件を考慮します。

そして調査期間や調査時間、必要な調査員の人数、車両やバイク等の装備といった要素を考慮し、そして調査依頼の目的に応じた打ち合わせをします。

それから見積もりを依頼者に出すのですが、その見積もりについても探偵業法の第8条で規定されています。

探偵業法では、見積もりの際には探偵業務の対価と、当該探偵業務について依頼者が支払わなければならないその他の金銭の額(諸経費を含む総合計金額の提示)、並びにその支払いの時期及び方法の提示を行わなければならないとされています。

また万一調査時間が延長になる場合の諸経費を含む上限額も同時に提示する事とされています。

探偵のような調査業では料金の体系が不明確になりやすいため、探偵業法でその明確化、透明化が義務付けられているのです。