探偵業法
ここではその探偵業法について少し触れてみましょう。
探偵業法において探偵業務はどのように規定されているのでしょうか。
ここでは探偵業法の条文を引用して紹介することにします。
「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」以上が探偵業法の第2条で、探偵の業務はこのように規定されています。
またもう少し探偵業法を紐解いてみると、探偵の業務関係においては以下のような規定が見られます。
「探偵業の開業には公安委員会への届出が必要」(探偵業法第4条)「過去5年以内に暴力団員であった場合、禁錮以上の刑に処せられ刑の執行から5年経過していない場合、破産者である場合や後見人がついている場合などは開業できない」(探偵業法第3条)但しこの条項には抜け道があり、探偵を生業とする法人の場合、オーナーや実質的な経営者を公安委員会へは社員として申請し、法人の役員から形式的に外すことで開業が可能だと言われます。
また法人にはこうした抜け道があることから、探偵業の場合個人経営の方が抜け道は無く、それによって信頼度が高くなる、といった現象が起こっています。
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