探偵業法

ここではその探偵業法について少し触れてみましょう。

探偵業法において探偵業務はどのように規定されているのでしょうか。

ここでは探偵業法の条文を引用して紹介することにします。

「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」以上が探偵業法の第2条で、探偵の業務はこのように規定されています。

またもう少し探偵業法を紐解いてみると、探偵の業務関係においては以下のような規定が見られます。

「探偵業の開業には公安委員会への届出が必要。」

(探偵業法第4条)「過去5年以内に暴力団員であった場合、禁錮以上の刑に処せられ刑の執行から5年経過していない場合、破産者である場合や後見人がついている場合などは開業できない。」

(探偵業法第3条)但しこの条項には抜け道があり、探偵を生業とする法人の場合、オーナーや実質的な経営者を公安委員会へは社員として申請し、法人の役員から形式的に外すことで開業が可能だと言われます。

また法人にはこうした抜け道があることから、探偵業の場合個人経営の方が抜け道は無く、それによって信頼度が高くなる、といった現象が起こっています。

身辺調査

嘗て依頼者が誘拐を目論む人物の身辺調査を探偵に依頼し、探偵がその人物の行動等を依頼者に教えた後で依頼者が誘拐をしてしまう、といった事件が起こったことがあります。

結果として探偵が犯罪に協力してしまった形になったのですが、探偵としたは依頼者が探偵業務を依頼する目的は正確にはわかりません。

依頼者が仮に犯罪目的で探偵を利用しようとしているとしても、探偵がそれを見抜くのも簡単ではありません。

従って探偵業務の契約時には、探偵は依頼者から探偵業務依頼を犯罪等の目的で利用しないことを明記した書類を交わすことになっています。

また探偵の側からも、依頼者との契約手続き面でも依頼者に対する重要事項の説明義務や、合意した契約内容を書面で交付する義務や守秘義務が課されています。

そうした内容も探偵業法に明記されています。

このように待たれていた探偵業の法制化が日本でもようやく成し遂げられました。

探偵業が探偵業法によって法的な地位を得たことにより、その業務範囲と内容が明確化されたことから、今後は法令に基づいた各探偵業者の事業運営、及び健全な業者の育成が期待されています。